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(2)制御系統の増幅器、リレー等は、自動操舵装置と兼用して差し支えない。
(3)船橋と操舵機室間の制御回路ケーブルとして多心ケーブルを用いる場合には、系統別に別個の多心ケーブルが用いられていること。
(4)可変吐出容量式のポンプを使用する動力装置を備える電動油圧補助操舵装置にあっては、当該ポンプの傾転量を制御するための油圧サーボシリンダ及びこれに付随する油圧システム(ポンプ駆動電動機及びその始動器類を含む。)又は電気サーボモータが主操舵装置の制御系統と別個に備えられていること。
第138条 総トン数70,000トン以上の船舶であって危険物ばら積船等以外のものには、動力による操だ装置であって第136条第1項第1号から第3号まで及び前条各号に掲げる要件に適合するものを備えなければならない。
第139条 総トン数10,000トン以上の危険物ばら積船等には、動力による操だ装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えなければならない。
(1)油圧操だ装置にあっては、その油圧駆動系統に1の故障が生じた後45秒以内に操だ能力を回復できるものであること。ただし、当該故障がラダー・アクチュエーターの焼付き又はラダー・アクチュエーターを1のみ備える油圧駆動系統の当該ラダー・アクチュエーターの故障である場合は、この限りでない。
(2)油圧操だ装置にあっては、その油圧駆動系統は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。ただし、ラダー・アクチュエーターを1のみ備える油圧駆動系統については、管海官庁の指示するところによるものとする。
イ. 2の独立し、かつ、分離した油圧駆動系統であって、かつ、そのそれぞれが第136条第1項第2号に規定する操だ能力を有するものであること。
ロ. 2の独立した油圧駆動系統であって、そのうちの1に作動油の漏出が生じた場合に。これを自動的に探知し、かつ、当該系統を自動的に切り離すことにより、他の系統の作動を維持することができるものであること。
(3)油圧操だ装置以外のものにあっては、前2号の要件に適合する油圧操だ装置と同等以上の効力を有するものであること。
(4)船橋から操作することができる2の独立した制御系統を備えたものであること。
(5)第136条第1項第1号から第3号まで及び第137条第1号の要件
(動力装置)
第140条 動力による操だ装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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